「たねまる」マーク等を使用したい企業、団体等の皆様へ

申請から使用までの手続き

使用キャラクター・マーク等を以下の表に示します。全てのキャラクター・マーク等の使用に際しては、有償・無償の使用区分があり事前に使用承認の申請手続き、審査 が必要となります。
また、以下のキャラクター・マーク等の使用方法は、『デザインマニュアル』に規定しております。『デザインマニュアル』には、以下の内容についての基本的な使用方法とそのバリエーションを使用して製品化するための応用展開方法がまとめられています。
また、事業・イベントの正式名称については以下の「名称」の部分をご参照下さい。

  • 横浜開港150周年記念事業のマスコットキャラクター/愛称ロゴタイプ
    ↑ 使用範囲:横浜開港150周年記念事業
  • 基本ロゴマーク
    ↑ 使用範囲:横浜開港150周年記念事業
  • 横浜開港150周年記念事業ロゴマーク
    ↑ 使用範囲:横浜開港150周年記念事業全般
  • 横浜開港150周年記念のロゴマーク
    ↑ 使用範囲:横浜開港150周年記念事業全般
  • 名称