キャラクター・マーク等使用に関する申請については、(財)横浜開港150周年協会内にて横浜開港150周年記念事業の趣旨と公平性との整合性等について審査いたします。尚、以下の各項のいずれかに該当する場合は承認をしません。
- 本事業の発展、成功に資すると認められない場合
- 使用目的が明らかでない場合
- 特定の政治、思想、宗教等の活動の目的に利用されるおそれがある場合
- 特定の個人、団体等の売名に利用されるおそれがある場合
- 不当な利益をあげるために利用されるおそれがある場合
- キャラクター・マーク等を「デザインマニュアル」に従わずに使用する場合
- 品質、性能等に関し客観的な効能が認められないと(財)横浜開港150周年協会および横浜開港150周年マスターライセンシーオフィスが判断した場合
- 商品の販売ルートや景品・広告等の頒布先が明らかでない場合
- 法令や公序良俗に反するおそれがある場合
- その他、(財)横浜開港150周年協会及び横浜開港150周年マスターライセンシーオフィスがキャラクター・マーク等の使用について不適切と認める場合